- 相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更する登記をいいます。
通常は、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。※なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への遺言書検認の手続きが必要になります。
- 相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになり、マイナスの財産がより多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。ですから、亡くなった方の遺産より借金の方が明らかに多い場合には相続放棄を選択した方が良いということになります。相続放棄は、相続人が自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされているので、注意が必要です。
- 遺言作成
- 遺言をするというと一部のお金持ちがすることと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか??しかし、遺言書がなかったら残された相続人が苦労するということは多々あります。一般的に特に遺言の必要性が高いケースを5つあげておきます。これらのケースでは遺言をしておかないとトラブルのケースが高くなります。(なお、以下のケースは夫が遺言をする場合で説明してあります。)
- ① 夫婦の間に子供がいない場合
② 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
③ 長男の嫁など法定相続人以外に財産を分けてあげたい場合
④ 内縁の妻の場合
⑤ 相続人が全くいない場合
- 遺言執行
- 遺言執行とは、亡くなった方の意思に沿って遺言の内容を実現することをいい、これを行う者を遺言執行者といいます。
遺言をする際に遺言執行者を必ず定めなければならないわけではありませんが、遺言書の中で指定することも可能ですし、遺言者が亡くなった後に、相続人や遺贈を受けた方などの利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任するケースもあります。遺言の内容に協力的でない方がいる場合や、遺産相続の手続きが複雑な場合には便利な制度といえます。 - 当事務所では遺言書作成の相談の中で、遺言執行者の指定が必要と思われる内容の遺言については、ご希望により当事務所の司法書士が遺言執行者としての指定をお引き受けすることも行っておりますし、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合についても、遺言執行者をお引き受けすることもできます。
- 遺言書検認
- 公正証書遺言を除いては、遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をする場合があります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ開封してはならず、これに違反した場合、過料に処せられます。
- 遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、検認を受けたからといってその遺言の有効・無効が決まるわけではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)などの正式な手続きに利用するときには、検認を受けた遺言書が必要になります。
-
- 〒151-0053
- 東京都渋谷区代々木2丁目5番1号羽田ビル503
- TEL: 03-6276-2920
- FAX: 03-6276-2921
- Mail: info@koyama-shiho.com
- 営業時間: 月~金 9時から18時まで土日祝日と18時以降は予約制で相談を行っております。
- アクセス:JR各線新宿駅南口より徒歩3分
- 司法書士実務歴10年以上。
田端司法書士事務所(現うつせみ法務研究所)、堀部司法書士事務所等で、不動産・商業その他登記業務全般・裁判事務業務・後見業務等数多くの案件を担当。特に相続案件は年間100件以上担当していました。
・昭和46年5月世田谷区で出生
・昭和52年世田谷区立代田小学校入学
羽根木公園(世田谷区)で毎日泥んこになるまで遊ぶ、
野球大好き少年でした。上町の少年野球チーム
「世田谷ニュータイガース」でセカンドやっていました。
・昭和59年3月世田谷区立代田小学校卒業
・昭和62年3月明治大学付属中野中学校卒業
・平成2年3月明治大学付属中野高校卒業
・平成6年3月明治大学政治経済学部卒業
・平成20年司法書士試験合格
・平成22年3月小山毅司法書士事務所開設
・平成22年11月有限会社わくわく・世田谷不動産取締役に就任
- 私は大学在学中に、宅建の資格を取得しました。その後、宅建の登録実務講習を受けた際、司法書士の資格を知り、興味を持ちました。もともと独立志向が強かったこともあり、司法書士の資格を取り、独立したいと考え勉強を始めました。
- その後、司法書士事務所に勤務し仕事をするうちに、この仕事が自分に合っていると徐々に感じるようになりました。(今では天職だと思っています。)特に複雑な案件が終了したときに、お客様から感謝の言葉を頂いたときに、司法書士になって 良かったと感じます。
- 独立前から相続案件については年間100件以上担当しているので、相続登記はもちろん、家事事件申立て手続き(相続放棄・相続財産管理人選任・遺言書検認・遺言執行者選任)、遺言書作成、遺言執行者就任等々…相続に関連する案件を多数経験してまいりました。この経験から、相続のトラブルに関し少しでも多くの皆様に役に立てればと考えております。
- また、相続案件を通し感じたのは、予防することの大切さです。司法書士等の専門家に事前に相談でき、少しでもアドバイスを受けられていれば、そこまで大きな問題にならなかったという案件は沢山あります。ですから、当事務所のお客様に対しては、些細なことでも、気軽に相談できる存在であり、問題の芽を摘める司法書士でありたいと考えております。
- そして、お客様に「安心と笑顔」を提供できる身近な存在で有り続けたいということが、当事務所の方針であります。
- 小山毅司法書士事務所所長 小山毅
こんにちわ、世田谷の千歳船橋駅前で賃貸専門店
わくわく世田谷不動産創業者の栗田龍也と申します。
私たちはペット賃貸専門ホームページも運営しているのですが、ペット物件という特殊性を踏まえお客様にどこよりも安心感のある不動産取引をしていただきたく思い、小山司法書士に弊社役員として参画していただき、お客様の「入居トラブル」「退去トラブル」「法務相談」などにどこよりも丁寧に、どこよりも親身に会社運営を行っております。
通常の不動産会社であれば顧問契約などで弁護士や司法書士と協力体制を構築しますが、弊社は小山司法書士の人柄に惹かれ、経営者としての手腕も発揮して頂いております。お客様に限らず、私たち自身も不動産という時に複雑な事案が発生する局面において気軽に相談のできる小山司法書士の知識や経験は、大きな安心感となっており「肥後守」といった存在です。
新幹線司法書士の異名を持つ彼が、本業の司法書士の世界でも98%が紹介で成り立っているというのも人柄のみならず、高いレスポンスが根拠となっているのでしょう!また、15回試験に落ちたことを公言する誠実さが泣けるではありませんか!嘘のない、隠さない、透明度のある仕事を依頼するなら絶対にココですね!
小田急線・千歳船橋駅前10秒
(有)わくわく・世田谷不動産会長 栗田龍也
小山先生は思わずそう言いたくなってしまうほど、仕事の速い司法書士です。
こんにちわ、株式会社H&S代表の根本広喜と申します。小山先生とは大学の同期なのですが、実は昔から知っていたわけではありません。
3年前に会社を設立する際に知り合いの弁護士から紹介してもらったのですが、なんとその時も私の会社を4日で作りました。
その後も何度か設立登記案件で知り合いを紹介しましたが、皆そのスピードに驚いています。今は3日で作るそうです。でも速いだけでは意味がありません。何しろ正確なんです。ミスがあったという話はいまだに聞いたことがありません。私は人を人に紹介することも仕事なのですが、人を紹介するというのは結構難しいものです。
でもこれだけ人に紹介しやすい先生も珍しいですね。特に相続案件などはナーバスな内容もあったりするのですが、小山先生を紹介したら、「いい先生を紹介してくれてよかった」と逆に僕がお礼を言われてしまいました。その後も相続案件は全て小山先生にお願いしています。
今では小山先生は公私ともにお付き合いをいただいていますが、スピード・正確さ・人柄をこれだけ兼ね備えた人はそういないと思います。一生付き合っていきたい人ですね。
株式会社H&S 代表取締役 根本広喜