相続放棄の鉄則は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないということです。時期が過ぎてしまう前に判断が必要です。

相続放棄は後から撤回することができません。放棄した後に、プラス財産が見つかったら大変な損害ですので、相続財産の調査は慎重に行ってください。

小山毅司法所事務所は、些細なことでも気軽に相談できる、問題の芽を摘むことのできる、身近な存在を目指しています。 
 本サイトには、皆様の相続に関連する不安・問題を解決するためのメニューが詰まっています。当事務所は「敷居の低い司法書士」を目指していますので、まずは、お気軽にご相談ください。
新宿駅からすぐ!遺言や相続登記など経験多数。トラブルのない遺産相続のために、お気軽にご相談下さい。
TEL:03-6276-2920/FAX:03-6276-2921
  ホーム
  小山毅司法書士事務所の事務所紹介
  遺言・相続の相談メニュー
   生前の相談
   ・ 遺言書作成 
    ・ 生前贈与
   不動産名義変更 
   ・  相続登記
  相続開始後の手続き
    ・ 遺言書検認
    ・ 遺言執行
    ・ 相続放棄
  相談費用
  遺言・相続のよくある質問
  新宿駅徒歩3分・アクセス
  お役に立つリンク
    お問い合わせはこちらから!
 不動産名義変更(相続登記)・遺言書作成・生前贈与その他各種登記等々、どうぞお気軽にご相談下さい
相続放棄について
相続放棄の準備・はじめに
  相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。ですから、亡くなった方の遺産より借金の方が明らかに多い場合には相続放棄を選択した方が良いということになります。
 

相続放棄の時期について
  相続放棄は、相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされ、この時期を過ぎてしまうと、相続することを承認したものとみなされてしまい、マイナスの財産がある場合には、それを承継して履行していかなければならなくなります。なお、例外的に、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合がありますので、3ヶ月を過ぎた場合でもご相談ください。
 

   
  1) 子供が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が、直系尊属が相続放棄をすると、第3順位である兄弟姉妹が順番に相続人となります。マイナスの財産の方が多く、相続人全員が相続放棄することを希望している場合には、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。
   
  2) 相続放棄は後から撤回することができません。放棄した後に、プラス財産が見つかったら大変な損害ですので、相続財産の調査は慎重に行ってください。
 サイトマップ
 【ホーム】 【事務所紹介】 【費用】 【よくある質問】 【アクセス】 【リンク】 個人情報保護方針 【きんちゃんブログ】 家賃滞納裁判
  【相談メニュー】 生前の相談: 遺言書作成 生前贈与 不動産名義変更: 相続登記 相続開始後の手続き: 遺言書検認 遺言執行 相続放棄

 小山毅司法書士事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目5番1号 羽田ビル503 TEL:03-6276-2920/FAX:03-6276-2921  
Copyright(C)Koyama-shihooffice All Rights Reserved