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TEL:03-6276-2920/FAX:03-6276-2921 |
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相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。ですから、亡くなった方の遺産より借金の方が明らかに多い場合には相続放棄を選択した方が良いということになります。 |
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相続放棄は、相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされ、この時期を過ぎてしまうと、相続することを承認したものとみなされてしまい、マイナスの財産がある場合には、それを承継して履行していかなければならなくなります。なお、例外的に、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合がありますので、3ヶ月を過ぎた場合でもご相談ください。 |
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1) |
子供が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属が、直系尊属が相続放棄をすると、第3順位である兄弟姉妹が順番に相続人となります。マイナスの財産の方が多く、相続人全員が相続放棄することを希望している場合には、最終的にすべての相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。 |
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2) |
相続放棄は後から撤回することができません。放棄した後に、プラス財産が見つかったら大変な損害ですので、相続財産の調査は慎重に行ってください。 |
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