住所変更登記の義務化
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
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何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
さて、今年は、住所変更登記の義務化が4月からスタートします。
相続登記義務化に続いて、所有者不明土地の増加防止や不動産取引の安全性向上等のために、住所変更登記も義務化になります。
概要をご案内させていただきますので、参考にして頂ければ幸いです。
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の 所有者(登記名義人) は、登記簿に記載された住所・氏名・名称(法人では本店・商号)に変更があった場合、変更日から2年以内に登記(変更登記)の申請をすることが義務化されます。
→ この規定は 個人・法人を問いません。 法人が所有する不動産についても同様に義務が課されます。
施行前(2026年4月1日より前)に変更があった場合でも、2028年(令和10年)3月31日までに登記をする必要があります。
正当な理由なく義務を怠った場合、5万円以下の過料が科されます。





















