相続登記について
相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更する登記をいいます。
通常は、相続人の全員の話し合い、すなわち遺産分割協議により、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。
※なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への遺言書検認の手続きが必要になります。
相続登記の申請期限
相続登記は、税務申告等と異なり、法務局へ書類を提出する期限はありません。
それは、登記は義務ではなく権利だからです。
しかし、だからといって、いつまでも遺産分割協議せず、相続登記を放置していてよいという訳ではありません。
手続きの流れ
- 戸籍等の必要書類の収集
- 登記事項証明書・権利証等による物件調査
- 遺産分割協議書の作成
- 管轄法務局へ相続登記の申請
- 登記完了 登記識別情報の取得
相続登記・必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生に遡るまでのすべて)
- 被相続人の戸籍附票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 遺産分割協議書(実印を押印)
- 不動産の登記簿謄本又は権利証
- 不動産の固定資産評価証明書
相続登記の登録免許税について
不動産の名義変更をする場合には、登録免許税という税金を納付する必要があります。
相続登記の場合は、固定資産税評価額の4/1000に相当する税金を納付する必要があります。