相続人の中に面識がない方がいる場合の遺産分割協議の進め方
相続人の中に面識がない方がいる場合の遺産分割協議の進め方についてご説明させていただきます。
相続手続では、被相続人の戸籍を調査した結果、全く知らない相続人が判明するケースがあります。
特に多いのが「異母(または異父)兄弟姉妹が相続人だった」
というケースです。
面識がない相手との遺産分割協議は心理的負担が大きく、進め方を誤ると手続が長期化します。
面識がない相続人がいる場合
相続人全員の合意がなければ遺産分割は成立しないので、知らない相続人が1人でもいる限り、その方の同意も必要になります。
実務上の進め方
1,手紙で連絡
最初の連絡は必ず文書で行います。
文面には以下を記載します。
・相続発生の事実
・自分が相続人であること
・遺産分割に協力して頂く必要性
・連絡方法
等々
2,ポイント
最初から遺産分割協議書に押印を貰える前提での文章は作成せず、遺産の内容や、協力が必要であることを記載し、誠意のある文章を送ることを心掛けます。
→ 複数案提示が理想です。
3,合意後に書面締結
合意した場合は、遺産分割協議書を作成し、押印を頂きます。相続人全員の印鑑証明書が必要です。
4,話し合いを拒否された場合
→ 家庭裁判所へ調停申立をすることも検討
5,司法書士は交渉ができない
弁護士でないので、依頼者の代理人として、遺産分割の内容を交渉し、合資する事はできませんが、遺産分割の調整役として、相続人全員の同意を得るために動きます。
5,専門家に依頼すべきケース
・上記のように、手紙をどのように記載すれば良いか分からない
・第三者が入ることで遺産分割協議が冷静に進む可能性が高い
・手続きをアドバイスをもらいながら進めたい
・相続人人が遠方在住、同族人が多い
6,司法書士ができるサポート
遺産承継業務では次の対応が可能です。
・相続人調査
・連絡文書作成
・遺産分割案作成
・遺産分割協議書作成
・名義変更手続一式
つまり、面識のない相続人との手続も含めて丸ごと任せられます。
7,ご相談下さい
面識のない相続人がいる場合でも、早い段階で専門家が関与するほど、円滑に終わる可能性が高くなりますので、是非、弊所にご相談下さい。





















