相続した不動産の売却について
1、相続をする不動産を売却する際に、亡くなった方(被相続人)の名義のままでは売却できません。
まずは、相続登記による名義変更を行います。 この相続登記の際に専門的な知識がいる為、司法書士がお手伝いすることになります。 その後に不動産業者などを通じて売却となるのですが、不動産会社に知り合いがいない方、もしくは、不動産会社にあまり良い印象をもってない方もいらっしゃると思います。 当事務所は、信頼のおける不動産業者との提携をしておりますし、又、別会社を持っていますので、売却、買取まで、幅広く対応することが可能です。 相続による名義変更から不動産の売却に至るまで、面倒な手続きを一括してお任せいただく事により、時間・費用を節約する事ができます。 そして、なにより司法書士が売却にいたるすべてにおいてサポートするため、安心して依頼することが可能となります。 次の項目に該当するお客様は、是非一度ご相談ください!!- 親の不動産を相続したが、すでに、自宅を所有している方
- 地方にすんでいるので、東京の不動産を相続したが売却したい方
- 兄弟で親の家を相続したが、公平に分割したいので、売却して金銭で分けたい方
- 忙しくて、とにかく相続手続きすべてを任せたい方
- 不動会社への依頼するとだまされそうと思ってしまう方
2、相続による名義変更(相続登記)から売却までを一括で行えるメリット
- 窓口を1本化することにより、時間的な効率がアップ
- 当事務所の信頼できる不動会社のみご紹介いたします。
- 相続登記から売却までお任せくださった場合は、相続登記費用が(当事務所通常価格の半額)
- 不動産価格の相場について、不動産業者目線でなく、司法書士目線(一般的な目線)から、適切なアドバイスを致します。
3、相続したが、不要な不動産をそのままにしておいた場合のデメリット
- 固定資産税は、毎年必ずかかってくる。
- 相続した方が、亡くなるという可能性もあり、相続人が多数になり、売却も困難になるケースがある。
- マンションの場合は、年数が経てば、資産価値が下がる可能性大
4、相続した不動産の売却までの流れ
- 相談
- 遺産分割又は法定相続の検討
- 相続登記、売却準備
- 不動産売買契約
- 残金決済(代金受領)
5、報酬
相続登記費用(当事務所通常価格の半額)プラス、不動産価格×3%+6万円を頂きます。 売却まで仲介手数料と同じ料金で全て解決する料金設定としております。 ※ただし、不動価格が、1,000万円未満の場合は、別途御見積させて頂きます。 ※上記には、不動産業者の仲介手数料も含みます。 なお、遺産整理業務をご依頼のお客様については、上記報酬の割引がありますので、別途御見積させて頂きます。6、相続した不動産の売却についてよくある質問
相続した不動産の売却について、よくいただくご質問と解答内容をまとめました。 下記ページからご覧ください。 相続した不動産の売却についてよくある質問