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遺産承継業務

遺産承継業務について

司法書士による遺産承継業務

相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券等の有価証券などを相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要がありますが、 それらの手続きは複雑で手間のかかるものです。
また、アパート経営をしていたり、多様な財産を持っているが、その管理が自分では中々できないので、だれか専門家に手伝ってもらいたいという方もいるでしょう。

一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、皆様の貴重な財産をお預かりして管理したり処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。

司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
これを、遺産承継業務と言っています。

他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士又は弁護士のみです。

ですから、司法書士に安心して遺産承継業務をご依頼ください。

遺産承継業務とは

相続人の皆さまからの依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を行います。

具体的には、相続が発生した後、遺産整理委任契約を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成相続財産の調査・目録の作成遺産分割協議書の作成相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、株等の有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)を代理して行います。

なお、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により提携の相続税に強い税理士を紹介させて頂き、総合的に相続手続きをサポートさせていただきます。

当事務所にご依頼頂くメリット

時間・安心感のメリット
相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。
ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。
また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、提出書類の作成必要書類の収集各手続先への書類提出を全て代行させていただきます。
時間的メリット・専門家に任せるという安心感があります。
ですから、次のようなお客様にとってはメリットがあると思われます。
  • 相続手続の方法が全く分からない
  • 忙しくて、相続手続をしている時間がない
  • 相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である
  • 体調が悪く金融機関や役所に行くのも大変である
  • 今回の相続をきっかけに、自身の相続対策もしておきたいので、その相談にも乗ってもらいたい
費用面のメリット
信託銀行等が行っている遺産整理業務では、遺産分割協議書の作成や相続登記手続については司法書士や弁護士の報酬が別途必要となりますが、 当事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として遺産整理業務を行いますので、遺産分割協議書の作成、不動産登記手続についても、料金の範囲内で対応いたします。
また、信託銀行等では最低料金が100万円(消費税別)となっているケースが多いですが、当事務所では30万円(消費税別)~となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、相続登記のみのお客様は、こちらをご覧ください。
遺産整理業務の料金表
承継対象財産の価額 報酬額(別途消費税)
最低報酬額 30万円
5,000万円以下の部分についての報酬額 (価額の1.5%)
5,000万円を超え1億円以下の部分についての報酬額 (価額の1.20%)
1億円を超え3億円以下の部分についての報酬額 (価額の0.7%)
3億円以上を超える部分についての報酬額 (価額の0.4%)
※相続時の財産の価額で計算します。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料実費、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の費用は別途ご負担いただきます。

手続きの流れ

  • 相談
  • 相続財産承継業務委任契約書の締結
  • 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
  • 遺産分割協議の事前相談、遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し手続等)の実施
  • 相続財産の活用についてのサポート(不動産の売却・運用・管理)
  • 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は提携の相続税に強い税理士をご紹介)
  • 業務完了(費用の精算、業務完了のご報告)

対応地域を限定させて頂きます

遺産整理業務は、金融機関や行政機関での窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は対応が困難になります。
したがって、東京、神奈川、千葉、埼玉のお客様のみ対応させていただいております。
なお、相続登記のみのご依頼いただく場合は、上記地域以外でも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

まずはお気軽にご相談ください。

事務所地図

事務所へのアクセス

JR各線「代々木駅より徒歩2分」

仕事帰りのお客様や、全てのお客様にとって、よりお気軽に
相談に来て頂けるよう便利な場所に事務所を開設してます。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2 ナリオカビル2階

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