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権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、相続登記をすることが出来るのでしょうか。

投稿日 : 2014年6月16日  | カテゴリー :

相続登記の場合は、権利証がなくても登記が可能です。(遺贈による登記は除く)
相続登記したあとに紛失した場合は、権利証の再発行はいかなる場合も認められていないので、不動産を売却等する場合には、司法書士がこれに代わる書類(本人確認情報)を作成することになります。

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