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相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいのですか?

投稿日 : 2014年6月16日  | カテゴリー :

未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任(家庭裁判所へ申立)して遺産分割協議をする必要があります。

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