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相続人のうちの1人が行方不明なのですが、遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?

投稿日 : 2014年6月16日  | カテゴリー :

行方不明の相続人のために「不在者財産管理人」を選任(家庭裁判所へ申立)して、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明者がいるからといって残りの相続人だけで遺産分割協議をしても有効なものではありません。

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