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- 自筆証書遺言のメリット
- 遺言者が、いつでも自由にすることができる
- 費用がかからない
- 内容を他人に知られない
- 自筆証書遺言のデメリット
- 方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある
- 家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)
- 破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多く、場合によっては、遺言が発見されないこともある
- 公正証書遺言のメリット
- 方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない
- 家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。
- 原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる。
- 公正証書遺言のデメリット
- 公証役場に行く時間や、費用がかかる
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