譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、どのようになりますか?(長期譲渡所得)
以下の計算になります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(注)
- 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
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取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 - 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
- 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額の計算は次のように行います。
税額=課税長期譲渡所得金額×(所得税15%)(住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
【具体例】
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
- 課税長期譲渡所得金額の計算
- 1億5,000万円-(1億円+500万円)=4,500万円
- 税額の計算
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イ 所得税
4,500万円×15%=675万円
ロ 復興特別所得税
675万円×2.1%=14万1,750円
ハ 住民税
4,500万円×5%=225万円