CATEGORY

キーワード検索

Keywordでページを検索

被相続人の自筆の遺言書(自筆証書遺言)があればすぐに相続登記できますか?

投稿日 : 2014年6月16日  | カテゴリー :

自筆証書遺言で相続登記をすることはできますが、公正証書遺言以外の遺言はすべて家庭裁判所で検認を受ける必要があり、検認のない自筆証書遺言を相続登記申請で添付しても登記は受理されません。遺言書の検認は、亡くなった遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に申し立てて行いますが、東京家庭裁判所の場合、検認を申し立ててから検認期日に検認をするまで、1ヶ月程度かかるようです。

まずはお気軽にご相談ください。

事務所地図

事務所へのアクセス

JR各線「代々木駅より徒歩2分」

仕事帰りのお客様や、全てのお客様にとって、よりお気軽に
相談に来て頂けるよう便利な場所に事務所を開設してます。

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2 ナリオカビル2階

もっと見る

ページ先頭へ戻る