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相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?

投稿日 : 2014年6月16日  | カテゴリー :

認知症等で判断能力に問題がある人がいる場合、その人のために成年後見人又は保佐人、補助人を選任(家庭裁判所へ申立)して遺産分割協議をすることが必要になる場合があります。

まずはお気軽にご相談ください。

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