CATEGORY
Keywordでページを検索
認知症等で判断能力に問題がある人がいる場合、その人のために成年後見人又は保佐人、補助人を選任(家庭裁判所へ申立)して遺産分割協議をすることが必要になる場合があります。
JR各線「代々木駅より徒歩2分」
仕事帰りのお客様や、全てのお客様にとって、よりお気軽に相談に来て頂けるよう便利な場所に事務所を開設してます。
〒151-0053東京都渋谷区代々木1-54-2 ナリオカビル2階