相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合はどのように決まりますか?
被相続人の親族の構成によりますが、大きく分けると次のようになります。
- 配偶者と子がいる場合
- 配偶者(1/2)と子(1/2を子の人数で均分 )
- 配偶者と親がいる場合
- 配偶者(2/3)と親(1/3を親の人数で均分)
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を兄弟姉妹の数で均分)
- 配偶者しかいない場合
- 配偶者が全部相続
- 子しかいない場合
- 子が全部相続(子の人数で均分 )
- 兄弟姉妹しかいない場合
- 兄弟姉妹が全部相続(兄弟姉妹の人数で均分 )
なお、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が先に亡くなってしまっている場合は、その子又は兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続人)となります。
子の代襲相続人になるべき人も亡くなってしまっている場合は、更にその子が代襲相続人となります(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲相続人になるべき人が亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となることはありません。