贈与は書面に残しましょう。贈与を証明する書面がないとさまざまな税務上の特例を受けることができなくなります!

相続税対策としての生前贈与や相続時精算課税についての解説。贈与財産の種類、金額、贈与回数など。

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生前贈与について
相続税対策としての生前贈与について
配偶者控除を活用した生前贈与
 以下の要件のすべてにあてはまる場合には、2,000万円までの贈与が非課税となり、基礎控除額とあわせて最大2,110万円分の生前贈与を一度に行うことができ、相続税対策としても有効です。

  1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3) 贈与を受けた年の翌年315日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
     
   ()  配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
  相続時精算課税制度を活用した生前贈与
 
 以下の要件のすべてにあてはまる場合には、2,500万円までの贈与については、贈与税が課税されず、相続が発生したときに相続税として課税するものです。相続財産が相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)未満になった場合には相続税が課税されませんので、この場合には税金の負担が発生しません。

  1) 適用対象者
    贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
  2) 適用対象財産等
    贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
  3) 適用手続
    相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
生前贈与を行う場合の注意点
生前贈与の証拠を残すこと
 書面を作成しなかった贈与は、車などの動産の場合は引き渡し、不動産の場合は名義変更の登記をするまでは一方的に取り消すことができるとされています。

ただ(無償)とはいえ、一度行った約束を守ってもらえないとなればトラブルのもとにもなりかねません。贈与の約束は必ず書面にして残しておきましょう。

 贈与を証明する書面がないとさまざまな税務上の特例を受けることができなくなりますので、贈与の契約は必ず書面にして残しておきましょう。
 
遺留分減殺請求について
 相続が開始する前になされた贈与については原則遺留分減殺請求の対象となります。ですから、遺留分制度を避けるために生前贈与を利用することはできないことをご承知おきください。
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