遺言書の作成時のルールを学びましょう。遺言を残す人も、遺言執行者も知っておきたいルールがあります。

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遺言書作成
  遺言とは,自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。世の中では、遺言がないために相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。また、家族への最後の手紙という意味でも遺言書を書くことをお勧めいたします。
遺言が必要なケース又は紛争予防に役立つケースとして次のような場合があります
1) 相続人がいない場合   4) 病気、障害をもつ子に他の子より多くの遺産を相続させたい場合
2) 内縁の妻又は夫がいる場合   5) 再婚したが、離婚した前の配偶者との間に子供がいる場合
3) 行方不明の推定相続人がいる場合   6) 法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合
遺言の種類について
  遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。遺言の効力生じたあとでは、遺言者に遺言の内容を確認しようがないからです。したがって、方式に違反した場合は、原則として無効となります。
   普通方式の遺言の種類としては、下記の3通りあります。
  1) 自筆証書遺言
  2) 公正証書遺言
  3) 秘密証書遺言
 ただし3、 はあまり利用されておりませんので実際に作成する場合は 1、 2を選択することになります。
公正証書遺言をするための必要書類
  公正証書遺言をするには次の書類が必要です。だだし、内容によっては、その他の必要書類も必要になる場合があります。
  1) 遺言者本人の印鑑証明書
  2) 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  3) 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その住民票
  4) 不動産の登記簿謄本又は権利証
  5) 不動産の固定資産評価証明書
  6) 預貯金・その他金融資産に関するメモ等
遺言執行・遺言執行者
  遺言作成後、相続が開始した場合には遺言内容を実現(執行)しなければなりません。 このとき遺言内容を実現する人が遺言執行者です。遺言執行者は、遺言において予め選任しておくことができますが、遺言に書いていない場合には家庭裁判所で選任してもらうこともできます。
ただし、遺言執行者がいなくても遺言の内容を実現できる場合もありますので、すべての遺言に遺言執行者が必要というわけではありません。
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