遺言執行とは、亡くなった方の意思に沿って遺言の内容を実現することをいい、これを行う者を遺言執行者といいます。
遺言をする際に遺言執行者を必ず定めなければならないわけではありませんが、遺言書の中で指定することも可能ですし、遺言者が亡くなった後に、相続人や遺贈を受けた方などの利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任するケースもあります。
遺言の内容の実行手続きを遺言執行者が一人で行うことができるため、遺言の内容をスムーズにかつ公平・忠実に実現することができます。
遺言の内容に協力的でない方がいる場合や、遺産相続の手続きが複雑な場合には便利な制度といえます。
当事務所では遺言書作成の相談の中で、遺言執行者の指定が必要と思われる内容の遺言については、ご希望により、当事務所の司法書士が遺言執行者としての指定をお引き受けすることも行っておりますし、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合についても、遺言執行者をお引き受けすることもできます。
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