遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、検認を受けたからといってその遺言の有効・無効が決まるわけではありません。

遺言書検認のポイントは、不動産の名義変更(相続登記)などの正式な手続きに利用するときには、検認を受けた遺言書が必要になる点です。

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遺言書の検認について
  公正証書遺言を除いては、遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をする必要があります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ開封してはならず、これに違反した場合、過料に処せられます。

遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、検認を受けたからといってその遺言の有効・無効が決まるわけではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)などの正式な手続きに利用するときには、検認を受けた遺言書が必要になります。

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