不動産の権利の登記をすることは、法律上義務付けられているわけではありませんが、なるべく早い段階で相続登記をすることをお勧め致します。

相続登記をしないで放置した場合、相続人がその後に亡くなる事態が生じると、相続関係が複雑になり、遺産分割が困難になったり、必要書類も多くなったりと手間がかかる可能性が高くなります。

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 Q1  Q1.相続登記は.すぐにしなければいけないものなのですか?また.しないとどうなるのですか?
   Q2  Q2.登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?
   Q3  Q3.権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、相続登記をすることが出来るのでしょうか。
   Q4  Q4.相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合はどのように決まりますか?
   Q5  Q5、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいのですか?
   Q6  Q6、相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?
   Q7  Q7、相続人のうちの1人が行方不明なのですが、遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?
   Q8  Q8、自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
   Q9  Q9、被相続人の自筆の遺言書(自筆証書遺言)があればすぐに相続登記できますか?
   

 
 A1

A1.不動産の権利の登記をすることは、法律上義務付けられているわけではありません。ですから、相続があった場合に相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。ただし、相続登記をしないで放置した場合、相続人がその後に亡くなる事態が生じると、相続関係が複雑になり、遺産分割が困難になったり、必要書類も多くなったりと手間がかかる可能性が高くなります。ですから、なるべく早い段階で相続登記をすることをお勧め致します。
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