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TEL:03-6276-2920/FAX:03-6276-2921 |
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相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更する登記をいいます。通常は、相続人の全員の話し合い、すなわち遺産分割協議により、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。
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*なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への遺言書検認の手続きが必要になります。 |
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相続登記は、税務申告等と異なり、法務局へ書類を提出する期限はありません。それは、登記は義務ではなく権利だからです。しかし、だからといって、いつまでも遺産分割協議せず、相続登記を放置していてよいという訳ではありません。 |
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1) |
戸籍等の必要書類の収集 |
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2) |
登記事項証明書・権利証等による物件調査 |
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3) |
遺産分割協議書の作成 |
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4) |
管轄法務局へ相続登記の申請 |
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5) |
登記完了 登記識別情報の取得 |
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1) |
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生に遡るまでのすべて) |
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2) |
被相続人の戸籍附票 |
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3) |
相続人の戸籍謄本 |
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4) |
相続人の印鑑証明書 |
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5) |
不動産を取得する方の住民票 |
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6) |
遺産分割協議書(実印を押印) |
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7) |
不動産の登記簿謄本又は権利証 |
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8) |
不動産の固定資産評価証明書 |
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不動産の名義変更をする場合には、登録免許税という税金を納付する必要があります。相続登記の場合は、固定資産税評価額の4/1000に相当する税金を納付する必要があります。なお、オンライン申請(インターネット経由の登記申請)による場合は、最大で5000円の減税を受けることができます。当事務所はオンライン申請対応事務所です。 |
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