自筆証書遺言のメリット:遺言者がいつでも自由にすることができる・費用がかからない・内容を他人に知られない/自筆証書遺言のデメリット:方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多い・遺言が発見されないことがある

公正証書遺言のメリット:方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる/公正証書遺言のデメリット・公証役場に行く時間や、費用がかかる

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 Q1  Q1.相続登記は.すぐにしなければいけないものなのですか?また.しないとどうなるのですか?
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 Q6  Q6、相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?
 Q7  Q7、相続人のうちの1人が行方不明なのですが、遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?
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   Q9  Q9、被相続人の自筆の遺言書(自筆証書遺言)があればすぐに相続登記できますか?
   

 
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A8.自筆証書遺言のメリット・遺言者が、いつでも自由にすることができる・費用がかからない・内容を他人に知られない/自筆証書遺言のデメリット・方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多く、場合によっては、遺言が発見されないこともある/公正証書遺言のメリット・方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる。/公正証書遺言のデメリット・公証役場に行く時間や、費用がかかる
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