自筆証書遺言のメリット:遺言者がいつでも自由にすることができる・費用がかからない・内容を他人に知られない/自筆証書遺言のデメリット:方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多い・遺言が発見されないことがある
公正証書遺言のメリット:方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる/公正証書遺言のデメリット・公証役場に行く時間や、費用がかかる
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