相続人になるのは誰?相続割合はどのように決まるの?

相続人・相続割合は被相続人の親族の構成によって変わります。

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 Q1  Q1.相続登記は.すぐにしなければいけないものなのですか?また.しないとどうなるのですか?
 Q2  Q2.登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?
 Q3  Q3.権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、相続登記をすることが出来るのでしょうか。
 Q4  Q4.相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合はどのように決まりますか?
   Q5  Q5、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいのですか?
   Q6  Q6、相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?
   Q7  Q7、相続人のうちの1人が行方不明なのですが、遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?
   Q8  Q8、自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
   Q9  Q9、被相続人の自筆の遺言書(自筆証書遺言)があればすぐに相続登記できますか?
   

 
 A4

A4.被相続人の親族の構成によりますが、大きく分けると次のようになります。配偶者と子がいる場合→配偶者(1/2)と子(1/2を子の人数で均分 )・配偶者と親がいる場合→配偶者(2/3)と親(1/3を親の人数で均分)・配偶者と兄弟姉妹がいる場合→配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を兄弟姉妹の数で均分)・配偶者しかいない場合→配偶者が全部相続・子しかいない場合→子が全部相続(子の人数で均分 )・兄弟姉妹しかいない場合→兄弟姉妹が全部相続(兄弟姉妹の人数で均分 )なお、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が先に亡くなってしまっている場合は、その子又は兄弟姉妹の子が相続人(代襲相続人)となります。子の代襲相続人になるべき人も亡くなってしまっている場合は、更にその子が代襲相続人となります(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲相続人になるべき人が亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となることはありません。
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