権利証(登記識別情報)を紛失した場合、再発行はいかなる場合も認められません。不動産を売却等する場合には書類を作成いたします。

相続登記の場合は、権利請がなくても登記が可能です。相続登記に関するお悩みは小山毅司法書士事務所へご相談ください。

小山毅司法所事務所は、些細なことでも気軽に相談できる、問題の芽を摘むことのできる、身近な存在を目指しています。 
 本サイトには、皆様の相続に関連する不安・問題を解決するためのメニューが詰まっています。当事務所は「敷居の低い司法書士」を目指していますので、まずは、お気軽にご相談ください。
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相続・遺言のよくある質問について  
見たい質問をクリックして下さい。下に答えが表示されます。 
 Q1  Q1.相続登記は.すぐにしなければいけないものなのですか?また.しないとどうなるのですか?
 Q2  Q2.登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?
 Q3  Q3.権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、相続登記をすることが出来るのでしょうか。
   Q4  Q4.相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合はどのように決まりますか?
   Q5  Q5、相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、どうすればいいのですか?
   Q6  Q6、相続人の中に認知症の人がいるのですが、遺産分割協議はできますか?
   Q7  Q7、相続人のうちの1人が行方不明なのですが、遺産分割協議をするにはどうしたらいいでしょうか?
   Q8  Q8、自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
   Q9  Q9、被相続人の自筆の遺言書(自筆証書遺言)があればすぐに相続登記できますか?
   

 
 A3

A3.相続登記の場合は、権利証がなくても登記が可能です。(遺贈による登記は除く)相続登記したあとに紛失した場合は、権利証の再発行はいかなる場合も認められていないので、不動産を売却等する場合には、司法書士がこれに代わる書類(本人確認情報)を作成することになります。
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