権利証(登記識別情報)を紛失した場合、再発行はいかなる場合も認められません。不動産を売却等する場合には書類を作成いたします。
相続登記の場合は、権利請がなくても登記が可能です。相続登記に関するお悩みは小山毅司法書士事務所へご相談ください。
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