相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議はどうしたら良いの?

未成年の子の親も相続人となる場合、相続人に未成年の子が数人いる場合は特別代理人を選定し、遺産分割協議が必要です。

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 A5

A5、未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任(家庭裁判所へ申立)して遺産分割協議をする必要があります。
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